広島高等裁判所松江支部 昭和43年(ネ)76号 判決 1971年11月22日
控訴人 株式会社但馬銀行
被控訴人 有限会社島根電気工業所 外一名
主文
原判決を取り消す。
被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
被控訴人らは控訴人に対し、連帯して金一〇〇万円及びこれに対する昭和三二年一一月一九日以降完済にいたるまで、日歩八銭の割合による金員を支払え。
訴訟費用は、本訴、反訴を通じ、第一、二審とも被控訴人らの連帯負担とする。
この判決は、控訴人において被控訴人らに対し各金三〇万円の担保を供するときは、それぞれ仮りに執行することができる。
事実
控訴人訴訟代理人は、主文第一ないし第四項同旨の判決(第三項については、予備的に、被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して金一〇〇万円及びこれに対する昭和三五年一一年一八日以降完済にいたるまで、日歩八銭の割合による金員を支払え、との趣旨の判決)並びに仮執行の宣言を求め、被控訴人ら訴訟代理人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
当事者双方の主張並びに証拠の関係は、次に附加するのほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する(但し原判決二枚目裏の被告の主位的請求中、「原告等は被告に対し」とあるのを、「原告等は連帯して被告に対し」と訂正する)。
一、控訴人の主張
(一)控訴人の反訴の主位的請求中、不当利得返還請求(原判決事実第二の二の2の(ロ))を撤回する。
(二)被控訴人らの消滅時効の援用は、信義則に反し、権利の濫用であつて許されない。
即ち、控訴銀行境港支店は、かねて被控訴会社との間に銀行取引を続けてきたが、昭和三〇年頃から、右被控訴会社の経営が不振となつた関係上、同社に対する新規の貸付を制限していたところ、昭和三二年九月中頃、被控訴会社の代表者であつた被控訴人山根は、控訴銀行境港支店を訪れ、松島(後に山本と改姓)支店長代理に対し、山根個人が右支店に金一〇〇万円の預金をするから、これを見返り担保として、被控訴会社に対し、金一〇〇万円を貸し付けて欲しいと申し入れたので、同支店長代理は、これを承諾したところ、山根は同月一七日随伴者一名とともに右支店に再来し、前記申し入れの趣旨に従い、金一〇〇万円を預金するが、税務署に対する関係上、無記名定期預金にしたいと希望したので、同支店の係員都田美徳は、被控訴人山根から、現金一〇〇万円及び「糸賀」と刻した印鑑を受けとつて、定期預金の受入れ手続を了し、直ちに預金証書を右山根に交付し、ついで翌一八日頃、控訴銀行は、山根及び訴外大畠富雄を連帯保証人として、被控訴会社に対し、金一〇〇万円の手形貸付をしたが、その際、山根は、見返り担保である右無記名定期預金証書を持参しなかつたので、後日境港支店の松島支店長代理(後に山本と改姓)及び本店の安井管理課長は、わざわざ松江市に被控訴人山根を訪ね、右無記名定期預金証書の引渡を要求したが、山根は言を左右にしてこれに応じなかつた。しかもそのとき被控訴人山根は、右無記名定期預金の債権者が同被控訴人ではなくて、訴外川瀬であることを一言半句も述べなかつたのであり、そのうえ、右被控訴人は、原判決事実摘示に記載された控訴人の右被控訴人に対する相殺の通知について、一たん申し出た異議を後日撤回したのであるから、控訴人が右無記名定期預金の債権者が被控訴人山根であるとして、相殺により、被控訴会社に対する前記一〇〇万円の貸付金との債権債務の決済を図つたことに責められるべき点は存在しなかつたのである。しかるにその後、右無記名定期預金の債権者は、被控訴人山根ではなくて、訴外川瀬であることが、別訴における最高裁判所の判決によつて確定されたので、控訴人としては、やむなく右判決の結論に従わざるを得ないところ、右判決の確定したときには、既に控訴人の被控訴会社に対する本件貸付金の消滅時効期間たる五年が経過していたが、右に述べた如く、被控訴人山根は自らが前記無記名定期預金債権の債権者であるかの如く振舞つたため、控訴人は、前記相殺によつて、債権債務は既に決済されたと信じて疑わなかつた結果、被控訴会社に対する本件貸付金債権の時効中断の手続を講じ得なかつたのである。しかして訴外川瀬との訴訟において、控訴人は、前記無記名定期預金債権の債権者が、被控訴人山根であることを極力主張していたのであるから、その主張を維持しつつ、他方において右債権が被控訴人山根に属しないことを前提として、控訴会社に対する本件債権の消滅時効中断の措置を講ずることは、論理に背反するものであつてこれを期待し得ないから、かかる場合に被控訴人山根が、被控訴会社の代表者であることを合わせて斟酌すれば、被控訴人山根はもちろん、被控訴会社においても右債権の消滅時効を援用することは、信義則に反し、権利の濫用にあたるもので、到底許されないものというべきである。
二、被控訴人らの主張
(一)原審において主張した相殺の抗弁はこれを撤回する。
(二)本件無記名定期預金は、控訴銀行境港支店から預金の勧誘を懇請された被控訴人が、川瀬を同銀行支店に案内し、川瀬自ら係員に面会し、同人の机上において持参した現金一〇〇万円を手渡し、「糸賀」の印鑑を使用して預金としたもので、預金証書も川瀬自らが受領しており、六ケ月の定期間が経過したときにも、川瀬において預金期間を延長し、且つ従来の利息を受領した事実もあるから、被控訴人山根が右無記名定期預金の債権者であると装つて、被控訴会社に対する一〇〇万円の融資の申し入れをなしたとの控訴人主張の事実は、虚構であり、このことは、当時、被控訴会社は控訴銀行境港支店と根抵当取引があつて、抵当物件は多額の担保価値があり、金一〇〇万円程度の融資の申込について、川瀬の右無名定期預金が、被控訴人山根のものであるといつわる必要は全くなかつたことからみても明らである。従つて控訴銀行の境港支店が、右無記名定期預金債権の債権者を川瀬でなくて、被控訴人山根と誤認したとすれば、同支店には債権者の調査について必要とされる注意義務を尽くさなかつた過失があり、ひいては、被控訴会社に対する本件債権の消滅時効を中断しなかつたことに、重大な過失があつたといわなければならないから、被控訴人らの消滅時効の援用は、なんら信義誠実の原則にもとるものではなく、また権利の濫用でもない。
三、証拠<省略>
理由
第一、本訴請求について
一、控訴人が、昭和三一年一〇月三一日、被控訴会社との間で元本極度額五〇〇万円、期間の定めのない手形取引契約(本件基本契約)を締結し、右契約に基き、昭和三二年九月一七日被控訴会社に対し、その振出にかかる約束手形をもつて、営業資金として一〇〇万円を、弁済期同年一一月一八日、遅延損害金元本百円につき一日八銭の約で貸与したこと、被控訴人山根が、昭和三一年一〇月三一日、控訴人との間で、本件基本契約に基き、被控訴会社が控訴人に対して負担する債務につき、連帯保証契約を締結し、同日被控訴会社の右債務を担保するため、その所有にかかる本件不動産につき、債権極度額五〇〇万円の根抵当権設定契約を締結し、松江地方法務局斐川出張所昭和三一年一一月七日受付第一五二号をもつて、その旨の根抵当権設定登記を経由したことは当事者間に争いがない。
二、被控訴人らは、本件貸付金債権が時効消滅したと主張するので、この点につき検討する。
本件貸付金債権が、商事債権であることは当事者間に争いがなく、その弁済期が、昭和三二年一一月一八日であることは、前判示のとおりであるから、同日から五年を経過した昭和三七年一一月一八日の満了によつて、本件貸付金債権は時効によつて消滅することが明らかである。
控訴人は、右債権は、被控訴人らと控訴人間の根抵当権設定、手形取引約定に基く一連の継続的貸付の一環であるから、その弁済期から消滅時効が進行するのではなく、右基本契約が終了したときから消滅時効が進行する旨主張するが、この主張の採用のし得ないことは、原判決理由記載のとおりであるから、これを引用する。次に控訴人は(一)被控訴会社が、本件基本契約に基き、控訴人に対して負担していた手形金残債務八万円につき、昭和三六年五月八日金一六、〇〇〇円、同年六月二九日金二〇、〇〇〇円を支払つた。(二)被控訴会社代表取締役山根が、昭和三七年三月九日頃到達の内容証明郵便をもつて、控訴人が被控訴人山根に対して、昭和三三年九月一七日になした相殺の意思表示に対する従前の異議を撤回し、そのことによつて本件相殺を承認した。(三)被控訴人山根は、被控訴会社の代表取締役として、昭和四一年二月末日頃、控訴銀行境港支店の元支店長楠田強に対し、本件貸付金債務を承認し、その示談解決方を懇願したから、右のいずれの点よりしても、被控訴人の時効の主張は失当である旨主張するけれども、右各主張がいずれも理由のないことは、原判決理由記載のとおりである(但し原判決理由七枚目表三行目に「昭和三三年六月一三日頃」とある次に、「相殺によつて」と附加し、同七行目「第三の事実は」以下九行目「更に」までを削除し、「第三の事実については」を附加し、同七枚目裏一行目「できず」の次に「更に当審証人谷角久、同楠田強の各供述を検討しても、控訴人主張の債務承認の事実を認めることはできないし」と附加する)から、ここにこれを引用する。
三、よつて次に被控訴人らの時効の援用が、信義則に反し、権利の濫用にあたるから、許されないとの控訴人の主張について判断する。
成立に争いのない甲第一ないし第五号証、第六号証の一、二、第七、第八号証、第一〇、第一一号証、乙第一号証の一、二、第二号証、第三号証の一、二、第四号証の一ないし三、第五、第六号証の各一、二、第七ないし第九号証、当審証人楠田強、同山本勲の各証言、原審における被控訴会社代表者兼被控訴人山根章本人尋問の結果の一部を総合すると、被控訴会社は、控訴銀行が昭和二九年に境港支店を開設して以来、同支店と取引を続け、同三一年一〇月三一日同支店と本件基本契約を締結し、同三二年四月頃には極度額に近い商業手形を割引いてもらつていたが、被控訴会社は、その本社が控訴銀行から遠隔地である松江市にあるため、控訴銀行において被控訴会社の経営の実態を把握することが困難であつたことなどから、被控訴会社に対する新規の貸出を制限する要に迫られ、月々五〇万円程度貸出額を減少していく方針を決定していたところ、同年九月頃、被控訴会社の代表者山根は、同銀行境港支店を訪れ、支店長代理松島勲(現在は山本勲)に対し、「自分は被控訴会社に対し金一〇〇万円の貸付金があるが、それを代表者である自分が回収すると株主や役員の手前都合が悪いので、個人の一〇〇万円の定期預金を裏付けにするから、一〇〇万円貸してもらいたい」と申し出たため、松島においてこれを承諾したこと、その後数日を経て、山根は随行者一名とともに右支店に再来し、「先日話しをした定期預金をしにきた」と云つて、係員に対し金一〇〇万円を手交するとともに、「糸賀」なる印鑑を使用して無記名定期預金として預け入れたが、その際係員は、証書番号、記号、金額、満期日等と共に預金者として山根の氏名を記載して心覚えとし、山根に対し、無記名定期預金証書を交付したこと、そこで山根は前記松島に対し、被控訴会社に対する一〇〇万円の融資の実現方を請求したが、山根が右無記名定期預金証書の差し入れを拒んだため実現にいたらなかつたところ、その後二、三日経て山根は再び右支店を訪れ、預金証書は後刻必らず持参するから、被控訴会社に対する一〇〇万円の融資を取り計らつて貰いたいと懇願するので、同支店においては、右定期預金が山根個人のものであることを疑わず、かつ、従来の取引の経過からみて、山根を信用し得るものと考え、被控訴人ら主張の本件貸付を行なつたこと、控訴銀行は、昭和三三年六月一三日付でその頃到達の書面をもつて、被控訴人山根に対し、同人が連帯保証人であり、主債務者、被控訴会社の本件貸付金債権をもつて、控訴銀行の本件定期預金債務と対当額で相殺する旨の意思表示をしたこと、しかるにその後、前記川瀬が、本件定期預金の債権者であると主張して、控訴銀行にその払戻を請求したが、控訴人が、本件相殺を理由に払戻を拒否したので、川瀬は昭和三四年頃、控訴銀行を相手方とし、松江地方裁判所に右定期預金の払戻を請求する訴を提起し、控訴、上告を経て川瀬の勝訴が確定したこと、そこで控訴銀行は、やむなく川瀬に対し、右定期預金を払い戻したうえ、昭和四一年二月一四日以降、被控訴会社に対し、前記の相殺に供した本件定期預金の真の債権者は川瀬であつて、被控訴人山根でないことが判決によつて確定されたから該相殺は、その意思表示の当時受働債権が欠如していたため無効のものであると主張し、被控訴会社に対し、本件貸付金一〇〇万円及びこれに対する弁済期の翌日である昭和三二年一一月一九日以降支払済まで、元本一〇〇円につき一日八銭の割合による約定損害金の支払を求め、本件根抵当権に基き、松江地方裁判所に対し、本件不動産につき競売開始決定を申し立て、同四一年六月七日競売開始決定がなされたが、当時、既に本件貸付金についての消滅時効期間が経過していたこと(以上の事実中競売開始決定がなされたことは当事者間に争いがない)がそれぞれ認められ、以上の認定に反する原審並びに当審における被控訴人兼被控訴会社代表者山根章本人の供述部分及び成立に争いのない甲第九号証の記載部分はたやすく採用することができない。
以上認定の事実によれば、本件無記名定期預金の真の債権者が、別件訴訟の確定判決によつて訴外川瀬であると確定されたとしても、その預け入れに際して、控訴銀行境港支店の係員らが、その預金主を被控訴人山根であると誤信したことは、まことにやむを得ないものと認められるところ、成立に争いのない乙第四号証の一ないし三によれば、昭和三三年六月一三日控訴銀行が、被控訴人山根に対し、本件定期預金債権と、被控訴会社に対する本件貸付金の連帯保証債務とを相殺する旨を通知したのに対し、被控訴人山根は、同月一七日付書面をもつて控訴銀行に対し、一亘右相殺に異議がある旨を述べたけれども、その理由として自己が右定期預金の真の債権者ではないことを明示しなかつたばかりでなく、昭和三七年三月九日にいたり、書面をもつて控訴銀行に対し、右異議の申出は、誤解に基づくものであつたから、撤回するとの通知をしたことが認められ、成立に争いのない甲第九号証によれば、被控訴人山根は、控訴銀行から右相殺通知を受けた際、本件定期預金の真の債権者である川瀬に対し、控訴銀行から自己を債権者として相殺通知がきたことを秘し、その旨を川瀬に連絡しなかつたことを認めることができるから、以上の諸事実を総合すれば、被控訴人山根は、控訴銀行が、前記の相殺通知によつて、本件貸付金の決済を図ろうとしたことについても、なお控訴銀行に対する関係においては、本件無記名定期預金の債権者があたかも自己であるかの如く振舞い、控訴銀行の誤信を利し、これを持続せしめたものといわなければならない。しかして被控訴人山根の以上のような態度からして、同人が、本件定期預金の債権者であることを疑わなかつた控訴銀行は、前記川瀬との間の訴訟において、その旨を主張し、右定期預金債権は、本件貸付金債権をもつてする被控訴人山根との間の相殺によつて、既に消滅していると極力抗争していた(成立に争いのない乙第五号証の一、二同第八号証によれば、控訴銀行は川瀬との訴訟において、第一審で勝訴し、控訴審、上告審で敗訴したことが認められる)のであるから、右訴訟中に、右定期預金の債権者が被控訴人山根でなく、従つて前記相殺がその効力を有しない場合を想定し、相殺の自働債権である本件貸付金につき、消滅時効の中断の措置を講ずべきことを求めるのは、控訴銀行に対し、自ら論理的矛盾にたつ行為を要求する結果となることは否定し得ないものといわざるを得ない。そして控訴銀行が、本件貸付金につき、消滅時効中断の措置を講じなかつたのは、被控訴人山根の前記の如き態度からみて、既に右債権は相殺によつて消滅しているものと信じていたことによるものであるから、控訴銀行にそのような結果を招来させるにいたつた被控訴人山根に対する関係においては、控訴銀行に責められるべき点は殆んどなく、その反面被控訴人山根において、本件貸付金債権ないしは連帯保証債権が既に消滅時効の完成によつて消滅に帰したことを主張すること、つまり消滅時効の援用をすることは、控訴銀行に対する関係で信義に反し、権利の濫用であるといわなければならない。
しかして原審並びに当審における被控訴人兼被控訴会社代表者山根章本人尋問の結果と、本件口頭弁論の全趣旨によれば、被控訴会社は、船舶のデイーゼルエンジン及び無線の方向探知機等の販売修理などを取り扱う会社であつて、被控訴人山根がその主宰者として、経営その他全般の実権を掌握する、いわば被控訴人山根の支配会社であつたことが認められるから、同会社の代表者である同被控訴人について、右の如く消滅時効を適法に援用することの出来ない事情がある以上、被控訴会社もまた適法にその援用をすることができないものというべきである。
そうすると、本件貸付金債権が時効によつて消滅したとの被控訴人らの主張は失当であり、他に右債権が消滅したとの主張立証はないから、被控訴人らの本訴請求はいずれも失当であるというのほかはない。
第二、反訴請求について
本件貸付金債権がいまだ消滅していないことは、右に述べたとおりであり、控訴銀行が、昭和四一年二月一四日付でその頃到達の書面をもつて、被控訴会社に対し、本件基本契約を解約する旨の意思表示をしたことは当事者間に争いがないところ、右解約当時、本件抵当権の被担保債権が本件貸付金及びこれに対する、昭和三二年一一月一九日以降完済にいたるまでの元本百円につき一日八銭の割合による約定損害金債権のみであつたことは、控訴銀行の自認するところであるから、被控訴会社は主債務者として、被控訴人山根は連帯保証人として、各自控訴銀行に対し本件貸付金一〇〇万円及びこれに対する昭和三二年一一月一九日以降完済にいたるまで、一〇〇円につき一日八銭の割合による約定遅延損害金を支払う義務があり、控訴人の反訴請求中、主位的請求はその理由がある。
第三、結論
以上の次第で、被控訴人らの本訴各請求はいずれも失当として棄却を免れず、控訴人の反訴請求中主位的請求は正当として認容すべきであつて、本件控訴は理由があるから、右と異なる趣旨の原判決を不当として取り消し、訴訟費用の負担について、民訴法第九六条、第八九条、第九三条を、仮執行の宣言について、同法第一九六条を各適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 西俣信比古 後藤文彦 右田堯雄)